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本表によることが不合理と認められる場合には、資料を添えて首席船舶検査官まで伺い出ること。

表146−25.2<1>

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(b)(a)の規定を適用する場合において、手用測程貝及び砂漏計は曳航式測程機械、船底測程機械又は船速距離計として、曳航式測程機械は船底測程機械又は船速距離計として、船底測程機械は船速距離計として差し支えない。
(c)沿海区域を航行区域とする船舶にあっては、(1)又は(2)に適合する場合には測程機械を省略して差し支えない。
(1)当該船舶の航海用レーダーが第146条の13第2項の規定に適合するものであるか、又は船舶の通常の状態において距岸20海里の位置より陸地を表示可能であること。この場合において、船上で航海用レーダーを作動させた場合に当該船舶の周囲にある20海里以遠の適当な陸地又は物標を表示できるものにあっては、上記後段の距離性能を有しているものと認めて差し支えない。
(2)当該船舶の最高速力が12ノット以下であるか又は当該船舶の航行区域が海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第2条に定める航路の全部又は一部を含まないものであること。
ただし、(2)に該当しない船舶であっても適当な対水遠力計を備え付け、(1)に適合する場合は、測程機械を省略して差し支えない。この場合において、この対水速力計については、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。
(回頭角遠度計)
第146条の27総トン数100,000トン以上の船舶には、回頭角速度計を備えなければならない。
(無線方位測定機)
第146条の29国際航海に従事する総トン数1,600トン以上の船舶(総トン数5,000トン未満の船舶であって沿海区域を航行区域とするものを除く。)には、無線方位測定機を備えなければならない。
(VHFデジタル選択呼出装置)
第146条の34の3国際航海旅客船等(船舶安全法施行規則第60条の5の国際航海旅客

 

 

 

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